新着情報

最近、よく見ますよね?法律事務所のCM

「消費者金融等の過払利息が返ってくるかもしれません」というフレーズを、多くの媒体で見かけますので、ご存知の方が多いでしょう。では、次に取り上げられるだろうと言われているのはどんな問題かご存知ですか?

次は不払い残業代?

過払い利息返還請求は、利息制限法という法律に則っていますが、時間外手当の支給も労働基準法という法律に規定されています。ですから、残業代を支払っていないことが証明されれば、当然事業主は払わなければならなくなります。

できることは・・・

過去の残業代まで遡って請求されれば、事業所にとっては壊滅的打撃に繋がりかねません。今、大きく懸念されているのもその為です。残業代を全く払わないということはできないでしょう。しかし、労働基準法に沿った範囲内でもできることはあります。

いぬい社労士事務所
525-0071滋賀県草津市南笠東1-14-36 エムズスクエア1F-C
電話077-562-6938・FAX077-514-8585

Copyright(C)2010 いぬい社労士事務所 All rights reserved.